目次
この記事の要点
- サロンの広告は薬機法・景品表示法などの規制対象で、ホームページもSNSも同じく対象になります。
- 薬機法では「シワがなくなる」など、身体の構造や機能を変える効果の標ぼうができません。
- 景品表示法では、根拠のない最上級表現や、施術だけで効果が出たと誤認させる表現が問題になります。
- ビフォーアフター写真は優良誤認にあたりうるため、載せるなら施術回数・期間などの条件を明記します。
- 迷ったら効果を断定せず、メニュー・料金・所要時間などの事実を正確に伝える方向で整えます。
サロンのホームページやSNSで施術の効果をうたう表現は、薬機法や景品表示法の規制対象です。知らずに「効果が出る」と言い切ってしまうと、行政指導や信頼の低下につながることがあります。この記事では、サロンの広告で気をつけたい表現の基本を、開業者の視点で整理します。なお、個別の表現が問題になるかは内容によって判断が分かれるため、不安なときは専門家への確認をおすすめします。
サロンの広告に関わる主な法律
サロンの広告表現には、主に次の法律が関わります。ホームページ・チラシ・SNSなど、媒体を問わず適用されます。
- 薬機法(医薬品医療機器等法)… 化粧品やエステの効果効能の表現を規制する
- 景品表示法 … 実際よりも良く見せる表示(優良誤認)や有利に見せる表示(有利誤認)を規制する
- そのほか … 医療行為と紛らわしい表現は医師法など別の規制にも関わるため、医療を思わせる表現は避ける
薬機法で気をつける表現
化粧品やエステの広告では、身体の構造や機能を変えるような効果を標ぼうできません。たとえば「シワがなくなる」「肌のたるみが消える」「10分でほうれい線がなくなる」といった、医薬品のような効果を断定する表現は薬機法に触れるとされています。施術やメニューの内容、使う化粧品の特徴は事実として伝えられますが、「治る」「なくなる」のような効果の断定は避けます。
景品表示法で気をつける表現
景品表示法では、実際よりも著しく良く見せる表示が問題になります。サロンの広告でよくある注意点は次のとおりです。
- 「1回で-5kg」など、根拠が示せない効果をうたう(実際は食事制限と併用の結果なのに施術だけの効果に見せる、など)
- 「最強の」「日本一」などの最上級表現を、客観的な根拠なく使う
- 割引前の価格を実際には販売していないのに「通常価格」として見せるなど、価格を有利に誤認させる
ビフォーアフター写真の扱い
施術前後を並べたビフォーアフター写真は、効果に個人差があるため、誰でも同じ結果になると誤認させる優良誤認にあたりうるとされています。「効果には個人差があります」「一例です」と添えるだけでは足りないと判断されることもあります。掲載する場合は、施術回数・期間・生活習慣などの条件をあわせて明記し、合理的な根拠を示せる状態にしておくことが大切です。判断に迷う場合は掲載を控えるか、専門家に確認してから使います。
安心して使える表現にするには
トラブルを避ける基本は、効果を断定せず、事実を正確に伝えることです。メニュー名・料金・所要時間・使用する化粧品や機器の特徴・お店の雰囲気など、確かめられる情報はサロンの魅力をしっかり伝えます。お客さまに何をしてもらえるかが具体的に分かれば、効果を誇張しなくても選ばれるホームページになります。何を載せるべきかはサロンのWebサイトに必要な情報とページ構成も参考にしてください。広告の考え方は消費者庁の景品表示法のページでも確認できます。
よくある質問
- SNSの投稿も規制の対象ですか?
- 対象です。薬機法や景品表示法は媒体を問わず適用されるため、SNSの投稿もホームページと同じ基準で表現に注意します。
- お客さまの感想(口コミ)は載せてよいですか?
- 感想そのものを載せること自体は可能ですが、効果を保証するような内容や、効果に個人差があるのに誰でも同じ結果になると誤認させる見せ方は問題になりえます。効果の断定を避け、あくまで個人の感想として扱います。
- ビフォーアフター写真は絶対に使えませんか?
- 一律に禁止というわけではありませんが、優良誤認と判断されるリスクがあります。掲載するなら施術回数・期間などの条件を明記し、合理的な根拠を示せる状態にしてください。迷う場合は専門家に確認することをおすすめします。