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美容室・サロンの開業には、いくつかの届出と手続きが必要です。すべてのサロンに共通するものもあれば、雇用するスタッフの人数や開業の形態によって追加で必要になるものもあります。この記事では、何を・どこへ・どんな条件で出すのかを一覧で整理します。
届出・手続きの全体像
代表的な届出・手続きは次のとおりです。提出先や必要書類は自治体で異なるため、まずは物件が決まった段階で管轄の保健所へ事前相談するのが確実です。
| 届出・手続き名 | 提出先 | 必要になる条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 美容所開設届 | 保健所 | 施術を行うすべての美容所(サロン) | 保健所の検査に合格し確認書の交付を受けてから開業できる |
| 美容師免許 | (国家資格) | 施術を行う美容師 | 開業者本人が施術しないなら本人の免許は必須ではない |
| 管理美容師の設置 | 美容所内に設置 | 常時2名以上の美容師が勤務する美容所 | 実務経験3年以上+指定講習の修了で取得 |
| 個人事業の開業届 | 税務署 | 個人で開業する場合 | 法人で開業する場合は法人登記 |
| 社会保険・労働保険の手続き | 年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク | スタッフを雇用する場合 | 雇用形態や人数によって必要な手続きが分かれる |
すべてのサロンに必要な美容所開設届
施術を行うサロンには、美容所開設届が共通で必要です。開設届は保健所へ提出します。重要なのは、届け出ればすぐ開業できるわけではない、という点です。店舗が構造設備や衛生管理の基準に適合しているかを保健所の検査で確認し、確認書の交付を受けてからでないと開業できません。
検査は内装が完成した後に行われます。検査に合格して確認書が交付され、はじめて営業を開始できるため、工事のスケジュールに合わせて届出と検査のタイミングを調整します。設備が基準を満たさないと検査に通らず、やり直しになることもあります。
美容所開設届の必要書類(例)
提出書類は自治体で細部が異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。
- 美容所開設届
- 構造設備の概要(店舗の図面や設備の内容を記載するもの)
- 従業者名簿
- 施術者(美容師)の医師の診断書
- 法人で開業する場合は登記事項証明書
- 外国人の従業者がいる場合は在留カード
必要書類は自治体によって異なるため、早めに管轄の保健所で確認しておくと準備に漏れがありません。
美容師免許と開業者の関係
美容師免許は、施術を行う人(美容師)に必要な国家資格です。お客さまにカットやカラーなどの施術を行うスタッフは、全員が美容師免許を持っている必要があります。
一方で、開業者本人が経営に専念し、自分では施術をしない場合は、開業者自身に美容師免許が必須というわけではありません。免許を持つ美容師を雇用して施術を任せ、本人は経営に回るという形でも開業できます。ただし、実際に施術するスタッフには必ず免許が必要です。
管理美容師が必要になる条件
常時2名以上の美容師が勤務する美容所では、管理美容師を1名設置することが義務づけられています。美容師が1名だけのサロンでは設置は不要です。スタッフを増やして2名以上の体制にするタイミングで必要になるため、人員計画とあわせて確認してください。
管理美容師の資格は、美容師として3年以上の実務経験があり、かつ厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事が指定する講習(3日間・18時間)を修了することで取得できます。開業時点で2名以上の体制を予定している場合は、講習の受講を早めに計画しておくと安心です。
税務・開業と雇用の手続き
美容所開設届とは別に、開業そのものの届出も必要です。個人で開業する場合は税務署へ個人事業の開業届を提出します。法人として開業する場合は法人登記を行います。スタッフを雇用する場合は、社会保険・労働保険の手続きもあわせて確認してください。
迷ったらまず保健所へ相談を
必要な届出や提出書類は、自治体によって細部が異なります。物件が決まったら、内装工事を始める前に、管轄の保健所へ事前相談しておくのが確実です。構造設備の基準を満たさない設計のまま工事を進めると、検査に通らずやり直しになることもあるため、早めの確認が手戻りを防ぎます。
開業準備の全体像はサロン開業 準備チェックリストで、時期ごとの動き方はサロン開業のスケジュールで確認できます。
よくある質問
- 美容所開設届はいつ出せばよいですか?
- 美容所開設届は保健所へ提出します。届け出ればすぐ開業できるわけではなく、内装の完成後に保健所の検査を受け、構造設備や衛生管理の基準に適合していることを確認したうえで確認書の交付を受けてから開業できます。工事のスケジュールに合わせて、届出と検査のタイミングを調整してください。
- 開業者本人に美容師免許は必要ですか?
- 施術を行う美容師には美容師免許が必要です。一方で、開業者本人が経営に専念し自分では施術をしない場合は、本人の免許は必須ではありません。免許を持つ美容師を雇用して施術を任せる形でも開業できますが、実際に施術するスタッフには必ず免許が必要です。
- 管理美容師はどんなときに必要ですか?
- 常時2名以上の美容師が勤務する美容所では、管理美容師を1名設置することが義務づけられています。資格は、美容師として3年以上の実務経験があり、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事が指定する講習(3日間・18時間)を修了することで取得できます。